全國山名氏一族会会則
(名称)
第一条、この会は全國山名氏一族会(略称:山名会)と称する。
(事務所)
第二条、この会の事務所を兵庫県美方郡香美町村岡区村岡2365山名氏史料館内に置く。
(目的)
第三条、この会は山名氏の遺徳を顕彰し、併せて一族の親睦をはかる。
(事業)
第四条、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 歴史研究に関する事業
- 会員相互の連絡事項
- 会報の発行
- その他必要と認められる事業
(会員)
第五条、この会は山名氏に由縁ある者および、この会の趣旨に賛同する者をもって会員とする。
(役職員)
第六条、この会に以下の役職員を置く。
総裁 一名、副総裁 一名、会長 一名、副会長 一名、理事長 一名、常任理事 二名、理事 若干名、事務長 一名
2、役職員の選任は、総裁が指名する選考委員の議をへて理事会において行う。
3、役職員の任期は二年とし再任を妨げない。
(顧問および相談役)
第七条、この会に顧問及び相談役を置くことができる。
2、顧問及び相談役は、理事会の議を経て総裁が推戴する。
(会議)
第八条、この会の会議は、総会・理事会・常任理事会の順に優先する。
(会計)
第九条、この会の会計は、入会金・会費および寄付金をもって充当する。
2、金額については別に定める。
3、会費納入が2年以上滞った会員は休会扱いとする。
(付則)
第十条、この会則に定められていない事項については、理事会または常任理事会の議を経て妥当な運営を行う。
2、この会則は、平成二十四年十月二十日より施行する。
申し合わせ事項
- 入会金(入会時) 金五、〇〇〇円
- 会 費(年 額) 金五、〇〇〇円
※本会則の不備の点は、順次改正致します。