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全國山名氏一族会会則 のバックアップソース(No.1) :: 山名氏史料館『山名蔵』のページ

xpwiki:山名会/山名会会則 のバックアップソース(No.1)

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TITLE:全國山名氏一族会会則
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*全國山名氏一族会会則 [#r1d336c2]
**(名称) [#y5079c05]
第一条	この会は全國山名氏一族会(略称:山名会)と称する。
**(事務所) [#dfe9ccf6]
第二条	この会の事務所を兵庫県美方郡香美町村岡区村岡2365山名氏史料館内に置く。
**(目的) [#cab06a4d]
第三条	この会は山名氏の遺徳を顕彰し、併せて一族の親睦をはかる。
**(事業) [#c38a9534]
第四条	前条の目的を達成するために次の事業を行う。
-歴史研究に関する事業
-会員相互の連絡事項
-会報の発行
-その他必要と認められる事業
**(会員) [#s6268ebd]
第五条	この会は山名氏に由縁ある者および、この会の趣旨に賛同する者をもって会員とする。
**(役職員) [#ha60b79b]
第六条	この会に以下の役職員を置く。
総裁 一名、副総裁 一名、会長 一名、副会長 一名、
理事長 一名、常任理事 二名、理事 若干名、
事務長 一名
2 	役職員の選任は、総裁が指名する選考委員の議をへて理事会において行う。
3	役職員の任期は二年とし再任を妨げない。
**(顧問および相談役) [#jd9ad310]
第七条	この会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 	顧問及び相談役は、理事会の議を経て総裁が推戴する。
**(会議) [#p5a12f7f]
第八条	この会の会議は、総会・理事会・常任理事会の順に優先する。
**(会計) [#r27d87db]
第九条	この会の会計は、入会金・会費および寄付金をもって充当する。
2 	金額については別に定める。
3	会費納入が2年以上滞った会員は休会扱いとする。
**(付則) [#v8b2bff4]
第十条	この会則に定められていない事項については、理事会または常任理事会の議を経て妥当な運営を行う。
2 	この会則は、平成二十四年十月二十日より施行する。
*申し合わせ事項 [#j3e80937]
-入会金(入会時) 金五、〇〇〇円
-会 費(年 額) 金五、〇〇〇円
※本会則の不備の点は、順次改正致します。
 

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