1: 2012-10-30 (火) 09:45:17 admin ソース
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 +TITLE:全國山名氏一族会会則
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 +*全國山名氏一族会会則 [#r1d336c2]
 +**(名称) [#y5079c05]
 +第一条 この会は全國山名氏一族会(略称:山名会)と称する。
 +**(事務所) [#dfe9ccf6]
 +第二条 この会の事務所を兵庫県美方郡香美町村岡区村岡2365山名氏史料館内に置く。
 +**(目的) [#cab06a4d]
 +第三条 この会は山名氏の遺徳を顕彰し、併せて一族の親睦をはかる。
 +**(事業) [#c38a9534]
 +第四条 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 +-歴史研究に関する事業
 +-会員相互の連絡事項
 +-会報の発行
 +-その他必要と認められる事業
 +**(会員) [#s6268ebd]
 +第五条 この会は山名氏に由縁ある者および、この会の趣旨に賛同する者をもって会員とする。
 +**(役職員) [#ha60b79b]
 +第六条 この会に以下の役職員を置く。
 +総裁 一名、副総裁 一名、会長 一名、副会長 一名、
 +理事長 一名、常任理事 二名、理事 若干名、
 +事務長 一名
 +2  役職員の選任は、総裁が指名する選考委員の議をへて理事会において行う。
 +3 役職員の任期は二年とし再任を妨げない。
 +**(顧問および相談役) [#jd9ad310]
 +第七条 この会に顧問及び相談役を置くことができる。
 +2  顧問及び相談役は、理事会の議を経て総裁が推戴する。
 +**(会議) [#p5a12f7f]
 +第八条 この会の会議は、総会・理事会・常任理事会の順に優先する。
 +**(会計) [#r27d87db]
 +第九条 この会の会計は、入会金・会費および寄付金をもって充当する。
 +2  金額については別に定める。
 +3 会費納入が2年以上滞った会員は休会扱いとする。
 +**(付則) [#v8b2bff4]
 +第十条 この会則に定められていない事項については、理事会または常任理事会の議を経て妥当な運営を行う。
 +2  この会則は、平成二十四年十月二十日より施行する。
 +*申し合わせ事項 [#j3e80937]
 +-入会金(入会時) 金五、〇〇〇円
 +-会 費(年 額) 金五、〇〇〇円
 +※本会則の不備の点は、順次改正致します。
 +
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