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全國山名氏一族会会則 のソース :: 山名氏史料館『山名蔵』のページ

xpwiki:山名会/山名会会則のソース

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TITLE:全國山名氏一族会会則
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*全國山名氏一族会会則 [#r1d336c2]
**(名称) [#y5079c05]
第一条、この会は全國山名氏一族会(略称:山名会)と称する。

**(事務所) [#dfe9ccf6]
第二条、この会の事務所を兵庫県美方郡香美町村岡区村岡2365山名氏史料館内に置く。
**(目的) [#cab06a4d]
第三条、この会は山名氏の遺徳を顕彰し、併せて一族の親睦をはかる。
**(事業) [#c38a9534]
第四条、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
-歴史研究に関する事業
-会員相互の連絡事項
-会報の発行
-その他必要と認められる事業
**(会員) [#s6268ebd]
第五条、この会は山名氏に由縁ある者および、この会の趣旨に賛同する者をもって会員とする。
**(役職員) [#ha60b79b]
第六条、この会に以下の役職員を置く。
総裁 一名、副総裁 一名、会長 一名、副会長 一名、理事長 一名、常任理事 二名、理事 若干名、事務長 一名
 2、役職員の選任は、総裁が指名する選考委員の議をへて理事会において行う。
 3、役職員の任期は二年とし再任を妨げない。

**(顧問および相談役) [#jd9ad310]
第七条、この会に顧問及び相談役を置くことができる。
 2、顧問及び相談役は、理事会の議を経て総裁が推戴する。

**(会議) [#p5a12f7f]
第八条、この会の会議は、総会・理事会・常任理事会の順に優先する。
**(会計) [#r27d87db]
第九条、この会の会計は、入会金・会費および寄付金をもって充当する。
 2、金額については別に定める。
 3、会費納入が2年以上滞った会員は休会扱いとする。

**(付則) [#v8b2bff4]
第十条、この会則に定められていない事項については、理事会または常任理事会の議を経て妥当な運営を行う。
 2、この会則は、平成二十四年十月二十日より施行する。

*申し合わせ事項 [#j3e80937]
-入会金(入会時) 金五、〇〇〇円
-会 費(年 額) 金五、〇〇〇円
※本会則の不備の点は、順次改正致します。
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*会則PDFデータ [#l92db71c]
[[全國山名氏一族会会則PDF>http://www.yamana1zoku.org/uploads/photos/259.pdf]]

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